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用語の説明

瑕疵担保責任
不動産売買を購入した後に、物件に思わぬ欠陥が発覚した場合には、売主が欠陥に気づいていなかったとしても、その責任を負わなければならない。(損害賠償や契約の解除等)しかし、売主が個人の中古物件などでは、契約内容で瑕疵担保責任が免除されていることが多く、その場合、買主は売主に責任を追及することは出来ない。また、売主が不動産業者の場合は、契約内容に免責があっても、責任の追及や損害賠償の請求、契約の解除が出来ることもある。
売渡承諾書
法的な効力はない。不動産物件の売り手側が、物件を売る気があるということを記しただけの書面なので、契約が確定してしまうというものではなく、いつでも撤回して、無かったことにすることが出来る。買付証明書はこれの買い手側のもので、同じく法的に効力がないのでいつでも撤回ができる。売渡承諾書や買付証明書という書面は、不動産物件の売買交渉を円滑にする為のもので、不動産取引は、正式な売買契約書の締結によって初めて成立する。
期限の利益の喪失
債権者は、返済の約束期日前に返済の請求をすることが出来ない。債務者は約束期日前の請求を拒否する権利がある。この権利が債務者の利益であって、その利益を喪失するということ。返済が遅れると“期限の利益の喪失”をしたことになり、債権者は遅れた回の返済請求のみならず、残債全額の一括請求をすることが出来る。債務者はこれに応じなければならない。延滞以外にも、他に債務超過があったり、怪我や病気で今後の返済が困難と見なされる事案もこれにあたる場合がある。

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