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任意売却で不動産物件を売却したあと、債権者へ残債の支払いを続けていくことになりますが、交渉次第で返済額の見直しが可能です。しかし任意売却を行う業者によってはこの残債の交渉を行わない場合がありますので注意が必要です。

債権者に対し、任意売却後に「残債をないことにしてください」といっても、逆に残債の全額支払いを請求されます。しかし全額一括払いといわれても、任意売却をしたあとなので債権者に担保権はありません。そのため債権者が行える強制的な回収手段には限りがあり、債務者には資力が殆ど残っていない点も考えると、できることは給料か預金の差し押さえぐらいです。

ここで債権者に残された債権の回収手段は、話合いによる回収という現実的な選択肢だけになります。

債権者は任意売却により、重荷の債権を無税で償却して帳簿からはずし、財務処理上の決着がつけられるようになります。つまり困難債権の処理が可能となるのです。

原則は、債務者の資産状況や支払い能力から債権が全額回収できないことが明らかな場合には貸倒とすることができますが、抵当権を実行する前の損金算入は税務上認められていません。そのため、ここで抵当権がなくなる意味は大きいのです。

その結果、債権放棄の文書を出すまでではなくても、事実上取立てがなくなることもあります。ただし他に資産がある、あるいは給料や退職金が確実に入るという人には、間違いなく法的請求を含めた支払いの督促がきます。このような場合は、弁護士などに債務整理を依頼した方がいいでしょう。任意売却後の残債で大変な思いをしている人は少なくありません。

残債額は多くの場合、任意売却の過程で専門業者が債権者と交渉して決定します。任意売却後、残債は無担保の借入金となるので、1ヶ月の返済金額は現在の収入や生活費など必要な支出を考慮し、無理なく返済できる金額となります。

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