任意売却で不動産の売却をお考えの方へ

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任意売却とは、住宅ローンや借入金などの支払いが困難になった場合に、債務者(所有者)と債権者の間に仲介者が入り、不動産を競売にかけずに所有者・債権者・買主のそれぞれが納得のいく価格で売却を成立させることです。

何らかの事情で住宅ローンの返済が困難になった場合、銀行などの金融機関は、抵当権に従って、不動産を競売にかけ、現金にしようとします。この場合、落札金額は開札日までわからないので今後の計画が立てにくく、そのうえ金額的には買い手側に不安要素が多いことから、市場価格より2〜3割低い金額になることもあります。そこで不動産会社などの仲介者が所有者と債権者の間に入り、なるべく両者に満足のいくような価格で売買を成立させるのが、任意売却です。この方法をとることにより、債務者は残債の整理縮小や債務の再構築を行いやすくなり、さらに債権者も競売より任意売却の方がより多くの債務の回収ができるなどのメリットが発生します。

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