任意売却で不動産の売却をお考えの方へ
基本の用語
任意売却について情報を集めていると、これまで耳にしたことがない法律用語や不動産用語が出てくると思います。不動産業者と任意売却について相談する際に、これらの用語を知っていれば話し合いもスムーズに進むでしょう。
分からない用語が出てきたときにお役に立てればうれしいです。
- 一般媒介
- 不動産の媒介契約の1つで、依頼者は複数の宅建業者に依頼することができる。 任意売却では専任媒介の契約を結ぶことが多い。
- オーバーローン
- 住宅ローンの残高が不動産の譲渡価格(時価)を上回っている状態のこと。 例えば、残債務が2000万円に対し、不動産の時価が1000万円しかないという状態をさす。 オーバーローンの場合でも、任意売却であれば物件を処分することができる。
- 競売
- 債務者が借入金の返済が出来なくなると、債権者は担保となっている土地や不動産を差し押さえ、 裁判所に対して不動産競売の申し立てを行う。 競売とは、裁判所が 多くの買い手に値段をつけさせ、最低売却価格以上の最高価格で落札させるシステムのこと。
- サービサー
- 債権管理回収業に関する特別処置法(サービサー法)に基づき、法務大臣から許可を受けて設立された債権管理回収専門の株式会社のこと。不良債権の処理と再生を目的とし、サービサー法に定められた特定金銭債権の買い取りや、回収の委託を受けて特定金銭債権の適切な回収を行う。
- 専任媒介
- 依頼者が依頼した宅建業者以外に、媒介や代理の依頼を禁止した契約。
- 代位弁済
- 第三者が債務者に代わって弁済した場合、その弁済で消滅する債権・担保物権などが弁済者に移転すること。
- 抵当権
- 債務者が債務を弁済できなくなった場合に、 債権者が優先的に弁済を受けられるように設定される担保物件。 不動産・地上権・永小作権のほか、船舶・自動車や特殊な財団などについても認められる。
- 登記簿謄本
- 土地・建物について権利関係が記載されている台帳のことで、 不動産登記法により公示が義務付けられている。所在地の法務局で手数料を払えば誰でも観覧が可能。
- 無担保債権
- 担保がない借入金のことで、任意売却後の債務は無担保の債権となる。