任意売却で不動産の売却をお考えの方へ
任意売却ができない
通常の任意売却のとき
住宅ローンの支払いが滞り希望していても、できない場合があります。代表的な例は以下の通りです。
- 連帯債務者・連帯保証人・保証人と連絡が取れない、承諾が得られない
- 人気のある物件は、任意売却よりも競売で取引したほうが遥かに高い値段がつくことがあります。このような場合、市場価格に近い金額での購入申し込みであっても、債権者の承諾が得られないことがあります。任意売却で売れなくても、競売で市場価格以上の値段がつくであろうと踏んでいるからです。
- 内覧・内見希望者がいても、家の中を見せられない
- 購入する前に、その物件を見て自分の希望に沿ったものかどうか、壊れているところがないか確認することは、中古物件を購入するに当たって、より重要になります。物件に興味を示した方が内覧を申し込んできたときに、それに対応できないということは、売却する意思がないように取られてもおかしくありません。
- ご本人もしくは保証人の本人確認ができない
- 売却に対する意思の確認や、本人確認は必ず必要です。
- 債権者との関係が壊れている
- 住宅ローンの支払いなどを滞納した際に、債権者からの催告や督促に対して不誠実な対応を取ってしまうと、任意売却を申し出たときに債権者から了承が得られないことがあります。
- 連帯保証人には絶対に迷惑をかけられない
- 任意売却を行う場合、必ず連帯保証人には迷惑がかかります。
債権者は支払いが可能なところから回収するのが基本なので、返済が滞った場合は、その請求が連帯保証人に向けられます。これは任意売却後の残債についても同様です。 - 再建築不可の条件下にある物件
- 再建築不可物件で多いのは、接道義務(建築物の敷地が道路に2メートルないし3メートル以上接しなければならないとする建築基準法第四十三条の規定)を果たしていないケースです。このような物件は都市銀行から融資を受けることが難しく、市場価値も低いため、なかなか買い手が付かないのが現状です。
親子間売買のとき
親子間での任意売却は、通常よりも費用がかかりますが可能です。しかし、親族などのご家族が格安で買い戻すということは不可能です。
親子間での不動産取引で銀行ローンが組める場合には、それほど費用がかさむことはありませんが、ノンバンクでなければ住宅ローンを組めないこともあります。通常は親子間売買で住宅ローンを組むことは難しいです。
また、第三者に所有権移転する場合であれば、所有権移転費用、抹消登記費用が2回かかります。さらに短期譲渡所得となるため、所得税、住民税が39%かかり、それを踏まえた金額が必要となります。
それでも何とかご自宅を残したいという方は、ぜひお問合せください。