任意売却で不動産の売却をお考えの方へ
Q&A
- 住宅ローンを滞納するとどうなるの?
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滞納して1〜2ヶ月ぐらいは、郵便物や電話での督促があります。いきなり一括での返済を迫られたり、競売にかけられたりすることはありません。ただし、深刻な事態ではあるので、以下のことを検討する必要があります。
- 住宅ローンの支払方法(毎月の支払い、ボーナス払い)の見直し
- 弁護士に依頼して、個人再生法住宅ローン特則を利用した返済額の減額を要請
それでも返済できなければ・・
- 任意売却で債務の整理
- 通常、住宅ローンの返済を3〜6ケ月間滞納(住宅金融支援機構「旧(住宅金融公庫)」や銀行によって異なる)すると、「期限の利益の喪失」となり、債権が保証会社に移行します。
債権者から電話や書類が届いたら、居留守や無視などはせずに誠意のある対応をとってください。
- 住宅ローンの月々の支払いを見直すことは可能?
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支払いの見直しは可能です。
金融機関に支払いの条件を交渉して、月々の支払いやボーナス払いの金額を変更することができます。ただしこれは、支払い期間を延長することで月々の支払い額を減らすので、調整前よりも債務額が増えることになります。支払い条件変更後に再び滞納した場合、住宅ローンの残額を一括で請求されることがあるので注意が必要です。
- 連帯保証人と連帯債務差者の違いは?
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連帯保証人とは、債務者がローンを支払えなくなった場合に、債務者に代わって支払う義務を持つ人のことです。債権者は債務者の支払い能力の有無に関わらず、連帯保証人に返済を求めることができます。
連帯債務者とは、借入をした債務者本人と一緒に借入金を返済していく人のことです。連帯保証人より責任が重く、債務者が返済に行き詰っていなくても請求されることがあります。
- 不動産業者と任意売却専門業者の違いはなんですか?
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住宅ローンの残っている(抵当権がついている)不動産を売却するには、銀行などの債権者との交渉をしなければならないため、手間と時間がかかります。
一般の不動産業者は、一つの案件に対してそれほど時間も手間もかけられません。さらに任意売却という債権絡みの仕事のノウハウも全くないこともあり、任意売却物件を殆ど扱わないのです。